『労働局公開資料から読み解く愛知県の障がい者雇用の現状』
2018.02.17
「愛知県の障がい者雇用状況」を愛知労働局が毎年公開しています。今回は12月に公開られた最新版のデータと障碍者雇用促進法についてです。
障がい者雇用促進法では現状、『常用従業員 ( 正社員だけじゃなくパートも含む ) が50人以上いる会社は身体障がい者 ( 聾・盲・車いすの方等を含む ) 又は知的障がい者を2%雇用する。』ことが義務化されています。
平成30年4月からは『常用従業員が45.5人以上いる会社は、身体障がい者又は知的障がい者又は精神障がい者を2.2%雇用する』に変わります。
年々障がい者法定雇用率は上がっています。そして来年から、精神障がい者も障がい者雇用に含まれるようになります。
精神障がい者には、うつ病の方に限らず、アスペルガーやADHD等の発達障がいも含みます。
企業は自社の業務に合わせてどの障がい者を雇用してもよく、この3種の障がい者すべてを雇用する必要はありません。
発達障がいの方向けの助成金は存在しましたが、障がい者雇用にカウントに含むとなると、来年はきっと実雇用率がいつも以上に上がることが予想されます。
障がい者雇用の制度には、私的にツッコミどころがありまして…
①公開されている実雇用率の信憑性。
まず、障がい者雇用は自己申告制です。常用従業員が50名以上いる会社には雇用と申告の義務がありますが、それがあまり周知されていません。
また、障がい者雇用をしていても常用従業員が50名以下の会社は公表されている数字に含まれません。
②障がい者雇用納付金制度
常用従業員が100名以上いる企業を対象とした制度で、障がい者を雇用していないと毎月1人当たり5万円 ( H32年まで規模により4万円 ) を納めなければいけない制度です。反対に法定雇用率以上の雇用をしていると1人当たり 27000 円が毎月調整金としてもらえます。
これも申告は義務化されていますが、申告の義務があることをご存しない企業さんに監査が入りいきなり数百万の罰金が科せられてからみらせんにご相談が頂くことがあります。
また、申告の義務を知ったけど、今申告しても過去にさかのぼって請求されるので、申告したいけど罰金は…というご相談もあります。
この制度を知らない経営者さんがダメという話ではありません。会社経営は様々な仕事があるため、知らなくて当然なのです。雇用に関してのことは各会社の顧問社労士さんの仕事であることが多いようですが、障がい者雇用専門の社労士さんはいても、ほとんどの社労士さんは障がい者雇用までの知識は持ち合わせていない ( 必要ないから ) ので、経営者さんまで話がいかないのが現状です。
だからか「社労士に言われてない」て話をよく聞きますが、社労士さんがダメでもなく、国の制度とシステム、さらには周知させるための情報共有に問題があるように感じます。
これらの問題からデータはデータでしかないですが、ないよりはあった方がいいですし、大幅に違うということはないと思います。
知的障がい者の雇用率も全体の雇用率も増加しています。また、障がい者雇用の求人はあまっている時代になりました。
企業さんは「障がい者雇用したいけど足りない」と言い
学校・保護者は「就職先がない」と言う…。
双方と福祉がうまく連携すれば障がい者雇用問題は減っていくはず。
障がい者雇用促進事業も行っておりますので、『みらせんがあるから安心して障がい者雇用ができる』といって頂けるよう頑張ります (^^)
「やばい…申告してない、罰金くるかも」と思われた企業の方、こそっとご相談ください。お役にたてるかもしれません。
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